多くの人に読んでほしい「新潟県知事から環境大臣へ【ガレキの放射能対策】の再質問」とそれを読んでのコメント
新潟県知事の再質問を読んで 青山貞一
(2012年5月29日 独立系メディア E-waveTokyo)
新潟県知事が環境大臣に出した再質問を読むと、今回の「がれき特措法」が、いかに地方自治を無視した、しかも放射性物質にまったく素人な環境省が拙速く、稚拙なものであるかが分かります。
環境省は御用学者以外の専門家、法律家の意見を聞くことなく、一方的に法律、政策、施策、施行規則などをつくったかがよく分かるというものです。
本来、新潟県知事の質問内容は、立法過程で都道府県知事、政令指定都市市長、基礎自治体長の意見を十分に聞き、さらに第三者の専門家の意見を聞き、まともなパブコメをやれば、今の段階でこのような本質的な課題、質問がでるはずもないのばかりです。
私が何度も申し上げているように、思考停止となっている国会議員全員が昨年8月に安易に賛成した「がれき特措法」は、議員立法の形態を取りながら、その実、強権的な官僚立法であったことが新潟県知事の今回の再質問から分かります。
環境省が昨年設置したがれき問題の検討会は、当初から完全に傍聴も認めず完全に非公開、環境行政改革フォーラムの鷹取事務局長らが開示請求、異議申し立てするまでは一切、議事概要すら出さない対応でした。
友人の梶山正三弁護士(ゴミ弁連会長、理学博士)は、この「がれき特措法」をして憲法違反の可能性が高いと述べています。
まさにその通りです。
国会議員全体が思考停止でのなかで、見識有る自治体首長らが本気で問題の本質を読み取れば本来、全知事、市町村長らがこぞって国に対して行政訴訟を提起すべき内容だと思います。
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泉田新潟県知事から細野環境大臣への重要な質問
(2012年05月21日 新潟県ホームページ)から抜粋
環境大臣 細野 豪志 様
新潟県知事 泉田 裕彦
東日本大震災により生じた災害廃棄物の放射能対策及び広域処理の必要性に関する再質問について(平成24年5月21日 新潟県)
1 放射性物質に関する国の認識について
原子力発電所等の施設から排出される低レベル放射性廃棄物は、ドラム缶等に封じ込め、放射性廃棄物を処分するために整備した我が国唯一の最終処分場において処分するという厳格な対応をとっている。また、環境中への放射性物質をやむなく放出する場合においても、厳格な基準を遵守し、その基準を満たすことを確認するための排ガス等の常時監視などの措置をとることとされている。
放射性廃棄物を処分するために整備された青森県六カ所低レベル放射性廃棄物埋設センターにあっては、埋設を行う放射性物質をセメント、アスファルト等で固化することなどを規定し、埋立総量も上限を定め、更にその周辺の放射線モニタリングを徹底し行うことで国から事業許可を受け、事業を行っている。
(1)震災後制定された法令により、放射性廃棄物の処分を想定していない市町村の廃棄物処理施設で放射性廃棄物の焼却や埋設等の処分を可能とし、排ガス、排出水中の放射性物質濃度を常時監視しないなど、震災以前の規制を緩めたことは、環境への放射性廃棄物の漏洩・拡散のリスクを高めることを許容したということでよいか。
その場合、その考え方は何か。
また、決定に至る議事録等を示されたい。
(2)ICRPの1990年勧告では、低線量・低線量率の発がん確率について「線量反応関係には真のしきい値を想定しうる十分な証拠はない。」とされているが、国の放射性廃棄物に関する規制値の設定の考えは、このICRPの考えを維持しているのか。
また、そうであれば担保している根拠を示されたい。
一方、維持していないのであれば、その理由を明らかにされたい。
(3)放射性物質を扱う専門組織及び専門職員が存在しない市町村に、放射性物質の管理をさせることの妥当性をどう考えているのか。
環境省は、市町村が行う放射性物質の管理に係る予算措置や職員の教育訓練を実施しないのか。また、管理の実効性を確保するためにどのようなことを行うつもりか。
(4)震災後制定された法令では、放射性廃棄物を含む焼却灰等を市町村最終処分場で埋立可能とする濃度を8,000Bq/kg以下とし、濃度規制だけをもって規制しているところであるが、放射性物質の貯蔵については、その量を国に許可・届出することが義務づけられていることに対し、当該処分場に埋立できる放射性物質の総量を規制しない理由を示されたい。
(5)福島県内の災害廃棄物の処分の方針を決定するために重要な安全評価を行う「災害廃棄物安全評価検討会」を非公開とすることについて、環境大臣が「不安をあおらないやり方」と発言した旨公表されているが、どのような部分が不安をあおると考えたのか。
2 放射能対策についての技術的問題について
(1)最終処分場の排出水から放射性物質が出ることを前提としてゼオライトで対応することを指示することは、国が示した処理基準では完全に放射性物質を封じ込めることができないことを示唆しているのか。
(2)ゼオライトの設置が事故の発生を想定したものであれば、法令や基準にその設置や措置方法を規定しない理由を示されたい。
(3)ベントナイトによる雨水の浸透の防止能力の科学的検証を示されたい。
(4)土壌層による放射性セシウムの吸着能力(量・期間)の科学的検証を示されたい。
(5)大雨により処分場が冠水した場合の安全性の検証について示されたい。
(6)浸出水が漏洩した場合、周辺環境への影響の把握など恒久的な対応方法をどうすべきか国の考え方を示されたい。
(7)環境省の資料では、「排ガスは冷やされて、気体状あるいは液状のセシウムは、主に塩化セシウムとして固体状になり、ばいじんに凝集したり吸着する。」とあり、全てのセシウムが塩化物となることを想定していると考えられる。
市町村の廃棄物処理施設で焼却した場合、セシウムは何%が塩化セシウムになるのか、また、ガス化するセシウムはないのか、科学的検証を示されたい。
(8)震災がれきを焼却している施設では、国の指導に従って通常の測定方法(JISZ8808「排ガス中のダスト濃度の測定方法」)により検体を採取、測定し、排ガス中の放射性セシウム濃度としているが、ガス化している放射性セシウムがある場合は正確な測定でない可能性があるが、これに対する科学的検証を示されたい。
(9)静岡県島田市の災害がれきの試験焼却の結果において、公表されているデータによれば、焼却から発生する排ガス、ばいじん等の一連の行程での放射性セシウムの物質収支量を見ると、4割の放射性セシウムが所在不明となっているが、その原因と理由を示されたい。
3 放射能対策についての管理面の問題について
(1)震災以前は厳格に国が規制していた放射性廃棄物の処分について、これまで放射性廃棄物の処分の経験がなく、また、放射能に関する専門職員及び組織を持たない市町村に委ねることは、放射性物質の漏洩によるリスクを高め、本来国が負うべき責任を市町村に転嫁しているように見えるが、トラブルが生じた場合、国はどのような具体的な責任をとるのか。(現に国の基準を満たした焼却灰を埋め立てたにも拘わらず、その排水から放射性セシウムが基準を超えた事例が見られている。)
(2)放射性廃棄物の処分のために設置されている青森県六ヶ所低レベル放射性廃棄物埋設センターでは、管理期間を概ね300年と見込んでいる。
放射性セシウムの半減期は30年であるが、市町村の一般廃棄物最終処分場で封じ込む期間や封じ込めのレベルをどの程度と見込んでいるのか。
また、市町村最終処分場の埋立期間は概ね15年とされているが、その期間を超えた後、どのようにして管理するつもりか(「廃棄物最終処分場の性能に関する指針(平成12年12月28日付け)(環境省)」第四1(1)性能に関する事項に「埋立処分を行う期間内(十五年間程度を目安とし、……)とされている。)
(3)群馬県伊勢崎市の最終処分場や千葉県市原市の廃棄物処理会社の排水から、国が示した排水基準の目安を超える放射性セシウムが検出されるなど、実際に放射能の漏洩等、現に管理できていない事例が見られる。
放射性物質の取り扱いの経験のない多数の事業主体が、なぜ厳格に管理できると考えているのか、本来、国で一元的に管理すべきではないか、根拠を示されたい。
4 「がれき処理の全体計画の明示」について
(1)5月10日付けの回答では、「岩手、宮城両県の災害廃棄物の発生量、処理量等について見直しを行っているところであり、広域処理の必要量についても改めて精査が行われる予定」とのことであるが、これらが未確定な中では広域処理の必要性について明確にならないと考えられるので、これらを明らかにした上で、改めて4月6日提出の質問に回答いただきたい。また、その際、岩手県及び宮城県における可燃物の発生量についても示されたい。
(2)今回回答いただいた参考資料及び環境省ホームページ等を基に推計(別表参照)すると、平成26年3月末における地元未焼却量の推計は98.4万トンとなり、これは、広域処理を行わなくとも、平成26年3月末から岩手県では2か月弱、宮城県では7か月弱で焼却処理が終わる量である。一方、4月17日付け環境省資料によれば、既に162万トンの広域処理が現実的なものとなりつつあるとのことなので、これ以上の広域処理は不要ではないか。
(3)仮設焼却炉を岩手県で2基、宮城県で29基、合計31基が稼働中又は設置予定であるとのことだが、これらによって全ての災害廃棄物を本当に域内処理できないのか、改めて明確な根拠を示されたい。
(4)今回回答いただいた参考資料では、宮城県で災害廃棄物を処理する焼却炉に既存の焼却炉がないが、なぜ既存の焼却炉も活用しないのか。地元で埋立の反対運動があったことが原因なのか。
(5)仙台市では地域内の処理が進み、他地域の災害廃棄物についても10万トンの処理を引き受ける一方、来年12月までには焼却処理を終了するとのことである。
国は、被災地の災害廃棄物処理を全体的に見通しつつ、被災地域間の災害廃棄物処理の進捗の違いを調整して、できるだけ域内処理できるよう調整すべきと考えるが、現在どのような調整を行っているか。また、そうした調整を行っていない場合は、その理由を示されたい。
(6)阪神淡路大震災においては、仮設焼却炉は発災後約3か月後には設置され始めていたが、今回仮設焼却炉の大半の設置が約1年後以降と著しく遅れているのはなぜか。
(7)阪神淡路大震災では、兵庫県内において、可燃物の23%程度が埋立処理がされたが、なぜ、放射性物質の濃縮の危険がある東日本大震災の可燃物の埋立処理を行わないのか。
(8)このように、広域処理の必要性が明確でない中では、むしろ広域処理により生じる多額の国家予算を、被災地支援に有効利用すべきではないか。
(例)岩手県のホームページによれば宮古地区広域行政組合の処理単価が1トン当たり16,300円なのに対し、財団法人東京都環境整備公社の広域処理単価(運搬費含む)は1トン当たり59,000円となっている。広域処理引受量162万トンで差額を算出すると、約700億円となる。)
(9)なお、環境省は、5月21日に、岩手県、宮城県の広域処理必要量の見直し結果を発表しているが、従来の必要量はどのように見積もったのか、また、今回見直しの理由と内容について、改めて明確に回答願いたい。
【参考】5月10日付け環境大臣からの回答(新潟県報道発表資料へリンク)
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4月6日、環境大臣に対し、「東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第6条第1項に基づく広域的な協力の要請」に対する検討結果を、別紙のとおり提出しました。
環境大臣 細野 豪志 様
新潟県知事 泉田 裕彦
東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第6条第1項に基づく広域的な協力の要請に対する検討結果について
本県においては、長岡市、三条市、柏崎市及び新発田市が、平成24年3月31日、新潟市と5市共同で受入表明を行ったところです。
しかし、岩手県等のごみ焼却施設で最大3万ベクレル/kgの飛灰が検出されていることからも震災がれきの広域処理にあたっては、放射能の安全対策を厳格に対応する必要があります。さらに、国が定めた基準(8,000ベクレル/kg)以下の焼却灰等を埋め立てた処分場から基準を超過する放流水が確認されており、放射能に関する安全基準に問題があるという懸念があります。
がれきの受入れについての地域のコンセンサスが得られていない中で、県としては、県民に説明できる十分な情報を持っておらず、直ちに受入れを決められる状況には至っておりません。
このため、まず、別紙の質問について御回答くださるようお願いします。
(別紙)
災害廃棄物の広域処理の必要性及び放射能対策に関する質問
1 がれき処理の全体計画の明示について
(1)地元でのがれきの量、焼却施設の設置基数、処理能力についてデータを明示していただきたい。
(2)地元での処理を極力推進すべきではないか。
被災地の地元自治体が、がれき処理のための焼却施設建設を希望したが、環境アセスメントが障害となって実現しなかったと聞いている。
(3)可燃物について、焼却ばかりでなく埋立も推進すべきではないか。
宮城県の県道10号線における道路嵩上げ工事や防災林のための土台などでがれきを再利用する方針であると聞いているが、地元公共工事全体でどれだけのがれきの再利用が可能か精査したのか、その結果はどうなっているか、併せて関係機関との調整状況について説明していただきたい。
(4)これらを踏まえて地元での処理が可能なのではないのか。被災地であっても処理状況に違いが出ていると聞いているが、その現状とともに原因を明示していただきたい。
2 放射能対策について
(1)管理型処分場で、長期に渡って本当に放射性物質を封じ込められるのか。
管理型廃棄物処分場で国の基準値以下の焼却灰を埋め立てたにもかかわらず、水溶性の放射性物質を含む排水が基準超過になった事例(伊勢崎市)や、処分場の水漏れがあった事例(君津市)がある。
(2)国の基準の信頼性への疑問
国が示した農地の作付けに係る放射性セシウムの濃度の上限値(5000ベクレル/kg)以下であっても、当時の暫定規制値(500ベクレル/kg)を超過する玄米が確認されている。